賃上げ促進税制とIT投資|ホームページ刷新と組み合わせる視点

賃上げ促進税制とIT投資|ホームページ刷新と組み合わせる視点

「賃上げ促進税制って、うちみたいな小さい会社でも使えるんですか?」——先日、戸田市内で工務店を営んでいるお客様からこんな相談を受けました。話を聞いていくと、従業員の給与を上げたいという気持ちはあるけれど、どこから手をつければいいか分からない、そしてIT投資やホームページの刷新も課題として抱えているということでした。

実はこの二つ、うまく組み合わせると税制上の恩恵を受けながら会社の体力を底上げできるんです。今回は「賃上げ促進税制×IT投資×ホームページ刷新」という切り口で、あまり他では語られていない実践的な話をしていきます。

賃上げ促進税制とは?中小企業が知っておくべき基本

まず簡単に整理しておきましょう。賃上げ促進税制とは、従業員の給与を前年より増やした企業に対して、その増加分の一部を法人税から差し引ける制度です。2026年度現在、中小企業向けには給与増加額の最大45%を税額控除できる仕組みが用意されています(教育訓練費の増加や「プラチナくるみん」等の認定取得でさらに上乗せ可能)。

ポイントは「給与総額を前年比で増やす」という条件だけでなく、継続雇用者の給与を一定割合以上引き上げるという要件もあることです。ただし中小企業(資本金1億円以下など)の場合は大企業と比べて要件が緩和されているため、埼玉県内の多くの中堅・中小企業が対象になり得ます。

弊社のお客様の傾向を見ていると、約60%の中小企業がこの制度の存在は知っているものの、「自分たちには関係ない」と思い込んで活用できていないという現状があります。もったいないですよね。

なぜ「IT投資」が賃上げ促進税制と相性が良いのか

ここが今回の記事の核心です。「賃上げするお金があれば税制が使えるのは分かった、でもそもそも賃上げの原資をどこから捻出するの?」という声、本当によく聞きます。

そこでセットで考えてほしいのがIT投資による業務効率化です。ホームページを刷新してWeb集客を強化する、ECサイトを整備してオンライン売上を作る、予約システムや問い合わせフォームを整えてバックオフィス業務を減らす——こういったIT投資によって売上・利益が改善されれば、賃上げの原資が生まれます。

つまり流れはこうです。

  1. IT投資(ホームページ刷新・Web集客強化)で売上・生産性を向上させる
  2. その利益を原資に従業員の給与を引き上げる
  3. 賃上げ促進税制の税額控除で法人税の負担を軽減する
  4. 浮いた税負担分をさらにIT投資や人材育成へ回す

この「IT投資→賃上げ→節税→再投資」の好循環を意図的に設計できると、経営が安定していくんですよね。弊社でも、戸田市や川口市のお客様に対してこのサイクルを意識した提案をするようになって以来、「ホームページ作って終わり」ではなく「経営改善の一環」としてWeb制作を捉えてもらえるケースが増えてきました。

IT投資や賃上げを組み合わせた経営改善にご関心がある方は、ぜひサービスの詳細もご覧ください。具体的な支援内容をご紹介しています。

ホームページ刷新をIT投資として活用する際の注意点

ここで少し注意が必要な話をします。賃上げ促進税制はあくまで「給与を増やしたことへの控除」であり、IT投資そのものに税制優遇がつくわけではありません。ただし、IT投資に関しては別途「中小企業向けデジタル化応援税制」や「IT導入補助金」「中小企業経営強化税制」といった制度が並走して使える場合があります。

弊社がお客様の相談に乗っていて気づいたことなんですが、複数の税制・補助金を組み合わせて申請できるケースが意外と多いのに、「一つ使ったら他は使えない」と思い込んでいる経営者さんが多いんです。税理士さんと早めに相談しながら、どの制度をどの順番で使うか設計しておくことが重要です。

また、ホームページ刷新の費用は資産計上か費用計上かで税務上の扱いが変わる点も押さえておきましょう。一般的には制作費用が10万円未満なら全額費用計上できますが、それ以上になると減価償却の対象になる場合があります。この判断は必ず税理士さんに確認してください。

実際の申請の流れ|賃上げ促進税制の手続きはシンプル

「申請が面倒そう……」と二の足を踏む方も多いのですが、賃上げ促進税制の申請自体はそれほど複雑ではありません。確定申告(法人税申告)の際に、別表に控除額を記載して添付するだけです。特別な事前申請や認定機関への届け出は基本的に不要です。

ただし、しっかり準備しておくべき書類があります。

  • 前年・当年の給与台帳や賃金総額の比較資料
  • 継続雇用者の給与増加額の計算根拠
  • 教育訓練費を加算する場合はその領収書・証憑類
  • 上乗せ控除の要件(認定取得など)を満たす場合の証明書類

先日、埼玉県内の飲食関連の会社様から「去年は賃上げしたのに税理士に相談し忘れて申告してしまった」という悲しいご相談がありました。賃上げ促進税制は申告時に適用を受けなければ後からの修正申告での対応が難しいケースもあるため、賃上げを実施した年度の申告前に必ず確認することを強くお勧めします。

費用感や支援の進め方については料金プランのページもあわせてご参照ください。Web制作と経営支援をパッケージでご相談いただくことも可能です。

よくあるご相談|Q&A

Q:戸田市で小売業を営んでいます。従業員は5人で、今年から全員の時給を少し上げました。ホームページも古いので刷新を検討中ですが、賃上げ促進税制は使えますか?また、ホームページ制作費との関係は?

A:はい、従業員5名の中小企業でも賃上げ促進税制の適用対象になり得ます。給与総額が前年より増加していること、継続雇用者の給与が一定割合以上増えていることなどの要件を満たせば、増加分の最大45%(要件次第)を法人税から控除できます。まずは昨年と今年の給与総額を比較してみましょう。

ホームページ制作費については、賃上げ促進税制との直接の連動はありませんが、制作費の金額や内容によっては「中小企業経営強化税制」や「IT導入補助金」の対象になる場合があります。Web制作と税務・補助金活用の両面から計画を立てると、実質的な自己負担を大幅に下げられることもありますよ。税理士さんと一緒に全体設計をするのがおすすめです。弊社でもWeb制作のご提案と並行して、使えそうな制度のご案内をしています。

このようなご相談、本当に多いんです。「制度のことは税理士に、Webのことは制作会社に」とバラバラに相談していると、全体最適の視点が抜けてしまいがちです。弊社では、埼玉県内の税理士さんや社労士さんとの連携も含めてご相談に乗ることができますので、「まず話だけ聞いてもらいたい」という段階でもお気軽にどうぞ。

賃上げとIT投資の組み合わせで経営を前に進めたい方は、ぜひ一度お問い合わせください。戸田市はもちろん、埼玉県全域・首都圏のお客様からのご相談をお待ちしています。税制の活用もWeb刷新も、やることが多くて頭が痛くなりそうな時こそ、一緒に整理しながら進めていきましょう。

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埼玉県戸田市を拠点に、ホームページ制作から保守運用まで一貫対応。
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